起こらない、起こさせないが前提の、「労災」。いろいろ対策をしてはみたものの、労災が起きてしまった~💦となったときに、どのような流れで労災認定をうけるのか?
今回は労災が起きてしまった!ときに慌てないために、事業者目線でブログにしてみました。
労働災害認定とは
職場でケガをしたらすべてが「労働災害」として認定されるわけではありません。
その災害が、業務上災害として認められるには、業務に起因して発生したこと(業務起因性)が認められる必要があります。
業務起因性の有無を判断するときは、労働者が被災したときに事業主の支配下にあったか否かが問題になります。
つまり、実際に業務に従事している場合であれば当然ですが、業務を行っているのではなくても事業場、施設内にいる間や事業場への通勤途中などもその対象に含まれます。
- 事業場内にいなくても出張先で被災した場合
- 休憩中での被災だが、事業場施設内の欠陥により被災した場合
こいった例は、業務起因性が否定できないため、大半は労働災害として認められることになります。
逆に、仕事が休みの日に、職場で勝手にお酒を飲んでいて、酔いすぎて転んでしまい、骨折をした場合等は、「労働災害」とはいえません。
このように、どこで、何をしていて、どのような状況で怪我をしたり病気になったりしたのかをきちんと調査した上で、その事故が「労働災害」にあたると判断してもらうことを、「労災認定」といい、この判断は、労働基準監督署が行います。
もし労働災害が発生したら
労災が発生すると、労災保険の申請が必要になります。
労災の手続きは本人やその家族が行うことができますが、本人に変わって会社が代行手続きすることが大半のようです。
労災の請求手続きの相談は会社にしにくい・・・ともよく聞く話ですが、事業主として、そもそも「労災保険」とは、従業員を守るための制度であることを再度念頭に置き、普段から相談しやすい職場作りをすることも大切です。
また労災がおきてしまった時に備えて、あらかじめ、労災病院・労災指定機関を探しておくことも大切です。
これら、労災病院・労災指定機関であれば、無料で受診を受けることができます。
このように、労災が発生した時に、従業員に負担がかからないようにしておくことも従業員を守るという意味でも重要です。
労災申請に必要な書類の準備
申請に必要な書類は、厚生労働省のHPでダウンロードできるようです。
また労災申請書類の提出先は、書類によって労基署の場合や、受診した病院であったり様々です。
どんな時にどの書類を使えば良いのか、あらかじめ把握・準備しておくことも大切です。
労災保険の加入
本来、事業主は、労働者を一人でも雇用する場合、業種を問わず労災保険への加入は強制となっています。
ですので、労災保険への加入があれば、労災保険による給付が行われ、事業主は労働基準法上の補償責任を免れます。
では、もし事業主が労災保険に入っていなかった場合、
事業主が労災保険への加入をしていなくても、労災を被った従業員は、労災請求が可能です。そして労災認定された場合、保険関係が成立するので、従業員は給付を受けることができます。
その場合、事業主は、さかのぼった保険料の支払いなど、負担が大きくなることも予想されます。
事業主としてはもちろん、労働者を守る制度として、労災保険へは加入は必要ですね。
まとめ
記事内にも度々出てきた、「労働災害(労災)」と従業員を守る制度「労災保険」
従業員の安心や安全を守っているという事業主としての責任や、万が一のとき、労災の申請から補償を受け取るまでの流れをスムーズに進められることは、従業員やその家族の満足度の向上にもなります。
会社と従業員のエンゲージメントを高めるためにも、日頃から積極的に労災を起こさせない取り組みを積極的に行って行くことをに注力していきたいですね。