Habi*do通信

2019年政策や流れを捉える~2019年4月施行の働き方改革関連法とは~

2019年、企業を取り巻く環境に大きな変化をもたらす年となります。
本年施行の法や政策の流れ、またその中でも企業にとって影響の大きい『働き方改革関連法』についてご紹介します。

2019年 政策や法の流れ

2019年 法令

  • 2018年9月 日本の65歳以上の高齢者の総人口に占める割合は28.1%と過去最高を更新
    2019年以降も社会の高齢化が進む
  • 2019年4月より働き方改革関連法施行
  • 2019年4月から外国人労働者の受け入れが順次拡大(外国人労働者受け入れ法案/入管法改正案が2018年12月可決・成立)
  • 2019年4月から保育士の賃金を1%(月3000円相当)
  • 2019年10月から幼児教育・保育の無償化を全面実施
  • 2019年10月より消費税が現行の8%から10%へ増税
  • 2020年の必修化に向けた小学校プログラミング教材選定が進む
  • 2019年10⽉から介護職員に更なる処遇改善を図る

等々
2019年も国内の様々な動きそしてそれに伴う変化が予定・計画されています。
中でも2019年4月1日から施行の働き方改革関連法実現に伴い、企業を取り巻くあらゆる制度が今後大きく変わります。

働き方改革法案が成立 法改正の適用開始

2018年6月29日、働き方改革法案が成立しました。

2019年4月以降、改正法の適用開始が始まります。各企業は法改正に対応し準備を進めていく必要があります。多くの大企業に関してはすでに取り組みを開始しているところも多いかと思います。

適用開始(施行)時期は大企業と中小企業で異なります。
残業時間の上限規制を超え働かせた場合には「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」、年間で最低5日労働者に年次有給休暇を取得させなかった場合は「30万円以下の罰金」といった、罰則も定められています。
法令を遵守し、働きやすい職場環境の整備を積極的に進めることが必要となります。

働き方改革関連法の主な内容と施行時期

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1.残業時間の上限の規制

【大企業:2019年4月~/中小企業:2020年4月~】
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
を超えることはできません。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

ー発症前1か月間におおむね100時間。
ー発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える。
これら100時間や80時間は過労死ラインとされ、過労死の認定基準として定められています。過労死の原因の多くが脳や心臓疾患と言われており、発症前の1ヵ月に100時間を超える残業をした場合、または2~6ヵ月間につき80時間を超える時間外労働があった場合は、これらの疾患との関連性が強まるとされています。
また、長時間労働や過重な業務による疲労や精神的なストレスが原因となり疾病や自殺などにつながっていることも現在問題となっています。

2.年5日間の年次有給休暇付与の義務づけ

【全企業】
使用者が労働者の希望を踏まえて時季を指定、年5日の付与が義務化されます。

年次有給休暇は、原則として労働者自身が請求する時季に与えるものとされています。しかし、上司や同僚への遠慮からなかなかとりにくい、仕事が忙しくとりにくい雰囲気が職場にあり、取得がなかなか進まない企業が存在します。こうした状況を改善し有給休暇を取得しやすい職場づくりを進めるために定められたのが、今回の有給休暇の取得義務化です。
計画的に取得させる仕組みを作り、期限間際にまとめて有給取得する労働者がでないようにといった仕組みづくりも必要となります。

3.高度プロフェッショナル制度の創設

【全企業】
高度専門職を労働時間規制から外し、新たな規制の枠組みが創設されます。(制度導入には法律に定める企業内手続きが必要)

4.フレックスタイム制の拡充

【全企業】
労働時間の調整が可能な期間(清算期間)が延長されます。
(1か月→3か月)

5.勤務間インターバル制度の導入(努力義務)

【全企業】
1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みです。

6.労働時間の客観的な把握の義務づけ

【全企業】
裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、すべての人の労働時間の状況が、客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務づけられます。

使用者には、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録することが求められます。
原則的な方法としては「使用者が、自ら現認することにより確認すること」又は「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」。労働時間を記録・管理する仕組みが必要になります。

7.産業医・産業保健機能の強化

【全企業】
事業主から産業医への情報提供や産業医等による労働者の健康相談等が強化されます。

8.月60時間超の残業の割増賃金率の引上げ

【大企業:適用済み/中小企業:2023年4月~】
中小企業の割増賃金率が引上げられます。(25%→50%)

いよいよ実行の段階となった働き方改革。

労働時間で成果を生み出す時代ではなくなりました。
効率よく成果をあげること。会社側が法令遵守し職場や仕組みを整えるだけでなく、労働者一人ひとりが働き方改革をしていくことが求められます。